失業保険の給付について教えて下さい。
契約社員で働いていましたが5月末に会社側から次回の契約更新はしないと言われて6月末で契約満了となり解雇となりました。
会社都合の解雇なので失業保険の給付が、通常の給付期間より早くもらえると聞きましたが、実際には手続きしてからどれくらいでもらえるのでしょうか?
給料が前払い制のために、今月は給料がなく、また会社から離職票が届いていなくて早急に送るようには催促はしているのですが、何も手続きが出来ない状態で困っています。
契約社員で働いていましたが5月末に会社側から次回の契約更新はしないと言われて6月末で契約満了となり解雇となりました。
会社都合の解雇なので失業保険の給付が、通常の給付期間より早くもらえると聞きましたが、実際には手続きしてからどれくらいでもらえるのでしょうか?
給料が前払い制のために、今月は給料がなく、また会社から離職票が届いていなくて早急に送るようには催促はしているのですが、何も手続きが出来ない状態で困っています。
だいたい一番最初の手続きをしてから3週間後に
一ヶ月分の半額が支給されます。
お給料が前払いだとキツイですね。
あまりに会社からの離職票が遅い場合はハローワークで相談されては?
と言うか既に遅いですよね。会社に毎日でも催促した方がいいかも。
一ヶ月分の半額が支給されます。
お給料が前払いだとキツイですね。
あまりに会社からの離職票が遅い場合はハローワークで相談されては?
と言うか既に遅いですよね。会社に毎日でも催促した方がいいかも。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
上記の例で言うと、120万となります。
でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
ハローワークで「長年勤められたのですから急いで探さずに、しばらくのんびり過ごしてはいかがですか?」「臨床心理士の相談もできますよ」と誘導尋問された場合。
しばらくのんびり過ごすと言
ったら、失業保険受給できないですよね。病気で治療中の人も受給できないし。
なぜ、こんな誘導尋問するのでしょうか。同じような方いますか?
しばらくのんびり過ごすと言
ったら、失業保険受給できないですよね。病気で治療中の人も受給できないし。
なぜ、こんな誘導尋問するのでしょうか。同じような方いますか?
詳しい状況がわかりませんが。
誘導尋問ではないと思います。
あなたは定年で退職されたのでは?
加えて心の病もお持ちではないですか?
定年で辞めた場合は長年働いていたきた方たちですから、「少しゆっくりしたい」という理由での、1年間の給付期間延長が認められています。
そのことを言って居るのではないかと思います。
誘導尋問ではないと思います。
あなたは定年で退職されたのでは?
加えて心の病もお持ちではないですか?
定年で辞めた場合は長年働いていたきた方たちですから、「少しゆっくりしたい」という理由での、1年間の給付期間延長が認められています。
そのことを言って居るのではないかと思います。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
失業保険について質問です。
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。
それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
あなたの失業保険の給付日数が分からないのですが、失業保険が出ている期間はそのままです。※失業保険の金額+交通費+訓練費がでます。
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。
(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
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