前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
失業保険についてよく解らないので質問します。


2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。

2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。

現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。

月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。

詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
現在は『失業保険』と言わず『雇用保険』と言います。

現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。

現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
★失業保険について、、、待機中(七日間)に在宅の内職をしていたとします。
収入は一ヶ月先になりますが、出来た物を渡す時、その都度、納品書にその日の日付をかく事になってます。
そして
、3人で内職をしていますが、代表として、私の個人の通帳に、一ヶ月分の収入が振り込まれます。だいたい、7、8万ぐらいの金額を、3人で割ります。

★★質問です。こういう状況の場合、
ハローワークに、問題なく、且つこれかも内職を続けるには、どう、申告すれば、良いのでしょうか??
ハローワークには内職をしている事は申告してありますが、まだ金額は話してません。給付金を引かれる事なく、進みたいのですが、、(^-^;

よろしくお願いします!!
ハローワークの給付担当へ相談してみてください。
失業給付の受給資格者証に記載してある離職前の賃金を元に減額される1日当たりの内職収入を計算して教えてくれます。

○補足に対する回答
>では、申告する金額は、3人で割った金額の申告で問題はないのでしょうか?

3人で割るならば、ハローワークから「3人で割ったことの証明書等」を求められるはずです。
ハローワークの給付担当はかなり細かい事までチェックするようです。
雇用保険(失業保険)について質問させて下さい。


来月、自分の勤めている店(大手飲食店)が閉店になることが決まりました。
そこで他の店舗に移ることを提案されましたが断りました。
条件
が今までと同じ時給+交通費500円(ガソリン代だけでも700円ぐらい時間にして片道1時間位の店舗だったので)



会社側は他の店舗に移ることを薦めたから自己都合退社扱いにすると言っているのです。
労働基準監督署に相談してみようとおもっているのですが 一般的に見て今回みたいなケースは会社都合での退社扱いにならないのでしょうか?
会社は主様に職場のあっせんをしており、それを断ったということですから自己都合退職となります。

あっせんされた職場が概ね往復4時間以上かかる「通勤困難」に該当するのであれば、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として会社都合退職と同様の扱いになります。

g58450ututuさん
生活保護についてです。
自分が無職になるので、現在同居中の母だけ生活保護を申請したいと考えています。
私一人の収入では母を養うのがきつくて以前にも「子供(私)からでていけといわれている」という事で役所にいかせたのですが、子供に養ってもらえという事で申請すらさせてまらえませんでした。

母の収入は年金2ヶ月に1回で11万、内職月がんばって5~6千円くらい、
母の支出は病院・薬代で1ヶ月半~2ヶ月で4万円、生命保険月4千円、です。


自分は今週で仕事をやめ、失業保険と職業訓練を申請する予定です。
将来自分が養っていけるかどうかもわからないので、生活保護を受給できると自分してはとても安心です。
(生活・収入など安定したら母は心臓が悪いので同居したいと考えています)
団地にすんでいるのでできれば同じ団地に住んでもらいたいと考えています。


現在の状況は、全て自分名義です。(部屋・車(もらいもの、古すぎて売れません)・アナログTV×3台・エアコン×2台・洗濯機・0円パソコン・掃除機・電子レンジ・トースター)

生活保護が受けれれば引越し代・生活用品などのお金もでると聞きました。

このような状況で受けれるものなのでしょうか?
何度も断られているのでやはりダメなのでしょうか?
ダメな場合はどうしたらよいのでしょうか?
弁護士さんなどに依頼したほうがよいのでしょうか?
貯金もないので失業保険がでる前に餓死してしまいます。


どうか詳しいご説明、方法など教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
前回とは状況が違いますよね。ですからこの際、質問者様も含めて生活保護を受給してはどうでしょう。
ただ、自立が条件となるはずです。その辺はお母様一人受給申請しても同じです。必ず質問者様に面倒を見るように要請するでしょうね。ですからご自身も保護を受けて、生活出来る分の収入が得られる仕事に就けばいいのですから。
今失業保険受給中なんですが6月21日から7月16日までの短期バイトが決まりました。次の認定日が20日なのでその時に報告しようと思ってますが短期バイト終了後また、残りの失業保険は受給できます
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
雇用保険受給期間は、1日4時間未満・週20時間未満であれば受給可能です。それ以上は受給そのものが停止となります。受給可能範囲でもバイトをしていれば、それ相応の(減額)係数がかけられ支給となります。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
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