失業保険受給延長中です。失業保険に詳しい方教えてください。
4月から保育園に入れて働こうと計画し、それに合わせて、1月に延長の解除をしようと思っていましたが

知り合いに年末の1、2ヶ月だけ仕事を手伝って欲しいと頼まれました。
収入は、出来高で変わってきます。週4日程度です。子供を連れてすることが出来ますが、年内いっぱいで辞めなくてはいけません。
延長中にこの仕事を受けた場合、1月からの失業保険はもらえなくなりますか?
失業前は月15万でした。仕事を受けずに失業手当てをもらうのと、失業手当ては諦めて働く(月14万くらいになり、年内で20万程度稼げます)のと
どちらがいいのでしょうか?
それとも、問題なく仕事をした事を申請すれば
手当ては受給出来ますか?
教えてください。
補足ですが、1月に延長を解除した場合、4月までは実家にて子供はみてもらう事になっています。
失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労をする事は、本来の趣旨に反しています。

その就労事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労をされた初日から受給開始(再開)となります。

その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性がありますので注意して下さい。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。

今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?

詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。

一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
人事です。

妊婦さんが申請したら、不正受給ということはありません。
ただ、妊婦さんを新規で雇う会社はありません。どうせ頂くお金なら、堂々と受給したほうが気持ちいいでしょう。
受給期間を延長して本当の就職活動のときに使っていただきたいですね。もらえるものはなんでも貰うというのは、良いのでしょうがいじましい行為でしょう。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。

不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。

・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい

上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。

①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?

会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。

②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。

③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。

④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。

⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。

会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
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