失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
年金受給者が失業保険を受けると、年金受給額に関わりなく、年金を受給できなくなるのですか?
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
雇用保険が変なんじゃなくて、年金の方が変なんだと思います。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
失業保険を貰った事ある方へ質問です。日給の額はいくらでしたか。(二回以上貰った事ある方は、複数回答可能です)
7170円です。
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
労基法・法律詳しい方お願いします。
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
有限会社と言う法人格であれば保険関係に未加入は違法です。
解雇についてですが理由が必要になります。
ただ解雇予告手当については労働基準監督署の認定を受ければ
支払わなくてもよくなります。
態度が悪いからというのは客観的な理由が証明できなければ
問題になるでしょうね。
解雇についてですが理由が必要になります。
ただ解雇予告手当については労働基準監督署の認定を受ければ
支払わなくてもよくなります。
態度が悪いからというのは客観的な理由が証明できなければ
問題になるでしょうね。
失業手当について質問です。
派遣社員として雇用保険に入り6年働いていましたが、今年1月31日で契約期間満了で仕事が終了してしまいました。1か月の間に次の仕事の紹介ができないので会社都合の退職になるようです。
現在、1か月が経ち次の仕事が見つからないので、離職票の発行手続きをしてもらい、あと10日もすれば届くと思うのですが、今日、派遣先から2か月の短期(雇用保険には入れない)の仕事があると言われました。5月末にはその仕事も終了してしまうのですが、その場合、5月以降に失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
説明がうまくできませんが、アドバイスお願いします。
派遣社員として雇用保険に入り6年働いていましたが、今年1月31日で契約期間満了で仕事が終了してしまいました。1か月の間に次の仕事の紹介ができないので会社都合の退職になるようです。
現在、1か月が経ち次の仕事が見つからないので、離職票の発行手続きをしてもらい、あと10日もすれば届くと思うのですが、今日、派遣先から2か月の短期(雇用保険には入れない)の仕事があると言われました。5月末にはその仕事も終了してしまうのですが、その場合、5月以降に失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
説明がうまくできませんが、アドバイスお願いします。
もらえます。
失業保険の所定給付日数は、最後の離職票の資格喪失日から1年間です。
ですから、来年の1月31日までにもらいきれば、尻切れトンボになりません。
2ヶ月の短期の仕事が雇用保険の被保険者にならないのであれば、会社都合での給付となり、かなり所定給付日数は多いです。
30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で、180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日です。
かなり、給付日数が多いので、45歳以上60最未満であれば、2ヶ月の短期雇用が終了したら、すぐに離職票を持って手続きするのがベターですね。
ちなみに、2ヶ月の短期雇用で雇用保険の被保険者になってしまうと、離職理由が新しいほうが適用され、1ヶ月間に仕事の紹介をことわると、給付日数が90日になってしまいます。
失業保険の所定給付日数は、最後の離職票の資格喪失日から1年間です。
ですから、来年の1月31日までにもらいきれば、尻切れトンボになりません。
2ヶ月の短期の仕事が雇用保険の被保険者にならないのであれば、会社都合での給付となり、かなり所定給付日数は多いです。
30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で、180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日です。
かなり、給付日数が多いので、45歳以上60最未満であれば、2ヶ月の短期雇用が終了したら、すぐに離職票を持って手続きするのがベターですね。
ちなみに、2ヶ月の短期雇用で雇用保険の被保険者になってしまうと、離職理由が新しいほうが適用され、1ヶ月間に仕事の紹介をことわると、給付日数が90日になってしまいます。
失業保険についてお知恵をお貸しください。
私は去年の末に夫の転勤で地方に引っ越ししました。
その際、勤めていた職場(パート、4年勤務、失業保険加入4年)を退職しました。
私は特定離職
者となるのでしょうか?
引っ越してから、半年以上たちますが、特定離職者となった場合は申請から給付までの期間はどのくらいになるのでしょうか。
ちなみに退職してから1年は経過しておりません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
私は去年の末に夫の転勤で地方に引っ越ししました。
その際、勤めていた職場(パート、4年勤務、失業保険加入4年)を退職しました。
私は特定離職
者となるのでしょうか?
引っ越してから、半年以上たちますが、特定離職者となった場合は申請から給付までの期間はどのくらいになるのでしょうか。
ちなみに退職してから1年は経過しておりません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
失業保険は、受給されてないのでしょうか?
退職後、ハローワークへは、まだ一度も手続きされてませんか?
「特定理由離職者」になるには、ハローワークへ行き、失業保険の受給手続きをし、「雇用保険受給資格者証」を得てください。
失業保険の給付制限はありませんので、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後に、失業保険を受給できます。
健康保険は現在、ご主人の扶養ですか?
失業保険の受給がスタートすると、扶養から外れなければなりませんので、国保、国民年金へ移行となります。
受給終了後は、また扶養に戻れます。
念のため、もし現在お勤めなら、失業中ではありませんので、失業保険は受給できません。
失業保険の受給できる期間は、離職日より一年間です。去年末の退職なら、満額貰いきれないかもしれません。
1日も早く、ハローワークへ手続きされてください。
ご参考までに。
退職後、ハローワークへは、まだ一度も手続きされてませんか?
「特定理由離職者」になるには、ハローワークへ行き、失業保険の受給手続きをし、「雇用保険受給資格者証」を得てください。
失業保険の給付制限はありませんので、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後に、失業保険を受給できます。
健康保険は現在、ご主人の扶養ですか?
失業保険の受給がスタートすると、扶養から外れなければなりませんので、国保、国民年金へ移行となります。
受給終了後は、また扶養に戻れます。
念のため、もし現在お勤めなら、失業中ではありませんので、失業保険は受給できません。
失業保険の受給できる期間は、離職日より一年間です。去年末の退職なら、満額貰いきれないかもしれません。
1日も早く、ハローワークへ手続きされてください。
ご参考までに。
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