会社都合退社の、失業保険手続き有効期限について
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社都合で退社します。
勤続年数、年齢等で計算すると、給付期間は6ヵ月(180日)でした。
ここでお聞きしたいのが、例えばですが、
今月離職するとします。(離職票の日時が今月末)
失業保険の手続きを開始するのは来月6月頭にするとします。
とすると、手続きの有効期限は離職から1年なので、6月頭に手続きをしても、6か月分の給付は全て頂ける との認識でよろしいのでしょうか。
退職後すぐ、ではないですが、離職から6月頭までもそれなりの就職活動はする予定です。
ただ、職業柄かなり専門的であるため、急いで就職活動してもまず求人がないことはわかっているので、失業保険の手続きはのんびりやりたいなというのが本音どころです。
以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
6/1に求職登録→6/7待期満了→6/8から支給開始=所定給付日数消化開始
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。
〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。
〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。
「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
といったとしても、所定給付日数を消化しきるのは12月始めです。
余裕がありませんから、「失業している日」に当たらない日があれば、所定給付日数を全部消化しきれない可能性があります。
〉手続きの有効期限は離職から1年
「受給期間」(受給資格のある期間)です。
〉給付期間は6ヵ月(180日)
「所定給付日数180日」です。
「受給期間」内で、待期満了後、失業している日1日ごとに「所定給付日数」が消化され、手当が受けられる、という制度です。
だから「連続3ヶ月間手当を受けられる」という考え方ではありません。
1日ごとの支給です。
本当に1日ごとの支給だと面倒だから28日分まとめてになっているだけで。
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。
離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。
退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。
状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。
1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?
2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?
質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。
離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。
退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。
状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。
1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?
2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?
質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。
しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
問題は①だと思いますが、
5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。
また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。
失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。
上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
問題は①だと思いますが、
5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。
また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。
失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。
上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
ハローワークに失業保険の申請をしていれば、ハローワーク以外の方法で就職が決まった場合(正社員)も、お祝い金?が支給されるのでしょうか!?
再就職手当のことですね。一般的にはご質問への答えは「YES」です。
ですが、
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること(残り少ないとダメ)
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職(申請後1週間以内だとダメ)
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること(短期の契約社員じゃダメ)
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること(雇用保険に入らないバイトじゃダメ)
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと(子会社などじゃダメ)
⑥就職日前3年間に再就職手当てなどを支給されていないこと(以前に同じものを貰っていたら要注意)
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと(先に就職が決まっていて失業保険申請してないこと)
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること(1ヶ月以内ならハロワか人材紹介などでないとダメ)
いろいろと多いですが、そう難しいものではないです。
ですが、
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること(残り少ないとダメ)
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職(申請後1週間以内だとダメ)
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること(短期の契約社員じゃダメ)
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること(雇用保険に入らないバイトじゃダメ)
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと(子会社などじゃダメ)
⑥就職日前3年間に再就職手当てなどを支給されていないこと(以前に同じものを貰っていたら要注意)
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと(先に就職が決まっていて失業保険申請してないこと)
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること(1ヶ月以内ならハロワか人材紹介などでないとダメ)
いろいろと多いですが、そう難しいものではないです。
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