失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、
・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?
それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?
質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
規定は厳しいもので、たとえ1日でも不足なら受給資格はないということになります。残念ですが。
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
^^^^^^^^^^^^^
追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。
離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。
あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。
特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。
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追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。
被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。
1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。
雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です
ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
失業保険について。
アルバイトで五年間勤め、雇用保険にも入っていました。
この度、会社都合で辞めることになりました。
※バイトでしたので毎月貰っていた給料には多少のばらつきがありました。
給付金額で毎月貰っていた額を貰える場合があると聞きました。
どういった条件をクリアしていると貰えるのでしょうか?
アルバイトで五年間勤め、雇用保険にも入っていました。
この度、会社都合で辞めることになりました。
※バイトでしたので毎月貰っていた給料には多少のばらつきがありました。
給付金額で毎月貰っていた額を貰える場合があると聞きました。
どういった条件をクリアしていると貰えるのでしょうか?
ちょっと編集しました。詳しくはお住まいの地域のハローワークに聞くのが1番ですが、ちょっと気になったので回答しますね。雇用保険の給付の条件は、大まかに言うと1ヶ月の勤務が11日以上、そして1年以上働いている事。で、いつでも仕事の出来る健康状態、環境である事です。他にも色々ありますが省略します。給付金額は離職した日の直前6ヶ月の賃金を元にして計算する様です。給付の期間は、勤務年数や年齢によっても違います。だもんで、給料が少なすぎる人しか貰えない…って事はありませんよ…。もしそうだったら、例えば結構稼ぐお父さんが会社都合で退社になってしまったら大変ですよね…。私は今、雇用保険受給中で、しおりを見ていますが、その様な記載はありません…。ただ、賃金の低かった方が高い給付率になるとはありますけど…。とりあえずTELででもハローワークに聞くのが確実ですよ。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
失業保険は「現在、すぐにでも就職できる状態である」ことが前提条件なので、「妊婦」という理由よりも「今すぐ働くことができない」という理由で、失業給付手当の申請が出来ません。
ただ、、普通の人は給付期間が1年間ですが、妊娠や疾病、家族の介護などの止むを得ない理由であれば、もう1年、給付期間を延長することが出来ます。
(ただし、自動的に延長されるのではなく、期間延長の申請手続が必要です。)
退職後、お早めに住所地の管轄のハローワークで失業手当給付期間延長の手続きをされると良いと思います。
ただ、、普通の人は給付期間が1年間ですが、妊娠や疾病、家族の介護などの止むを得ない理由であれば、もう1年、給付期間を延長することが出来ます。
(ただし、自動的に延長されるのではなく、期間延長の申請手続が必要です。)
退職後、お早めに住所地の管轄のハローワークで失業手当給付期間延長の手続きをされると良いと思います。
ハローワークで雇用保険の登録をしたいのですが
アルバイトで
自主退社で
働いてた時間が11ヶ月
(雇用保険加入も11ヶ月)
退社理由は‥
元々私は札幌で彼氏が秋田で遠距離だったのですが先月同棲するために秋田に来ました。(^^;)
こんなのでも失業保険受けることができるのでしょうか?
アルバイトで
自主退社で
働いてた時間が11ヶ月
(雇用保険加入も11ヶ月)
退社理由は‥
元々私は札幌で彼氏が秋田で遠距離だったのですが先月同棲するために秋田に来ました。(^^;)
こんなのでも失業保険受けることができるのでしょうか?
失業保険の受給資格に
『離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。』
とあります。
11カ月では資格を満たしていないので
受給資格はないと思いますが。。。
ハローワークで確認してみてください。
『離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。』
とあります。
11カ月では資格を満たしていないので
受給資格はないと思いますが。。。
ハローワークで確認してみてください。
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