失業保険についてです。
今、派遣で働いていますが、いろいろありまして辞めることにしました。
そこで、離職票に「会社都合」と書かれるのと、「契約満了」で書かれるの、どちらが失業保険がすぐにもらえるのですか?
多分、「会社都合」の方がすぐ貰えると思います。

①1年間以上、雇用保険をかけてないと貰えないはず。。。(規定が変わりました)

②病気療養中は貰えないはず。。。(あくまで働ける人を前提に支援してるので。。。)


詳細は、職安に行った方がいいと思います。
仕事ができる身体でも、病気を公表したら失業保険もらえませんか?
私はある病気で、現在、経過観察と投薬の為、通院しています。
過去に、その病気療養の為に3年間無職でした。
今まで勤めていた会社では、病気の事を公表していました。

失業保険をもらうためのハローワークの求職票(?)に
病気の事を書こうかどうしようか、悩んでいます。

病気で働けない場合は、失業保険を受けられないという事ですが
私は病気でも今まで働いてきましたが、病気を公表する事によってなかなか就職できなかった事実もあります。

仕事のできる身体でも、病気だからなかなか採用されないという状況でも
失業保険はもらえるのでしょうか?

病気の事を隠しても良いのですが、履歴書の職歴に3年間の空白がある訳で
ずっと前の勤め先で、その間何をしていたか聞かれて、結婚していたと嘘をついた事があり、後に嘘だとバレて気まずくなりました。
会社勤めしていたならば厚生保険ですね、病気ならば傷病に切り替えて傷病手当を貰い病気が治ったら失業保険に切り替えれば貰えます。
病気が完治して働ける体身にならなければ、失業保険支給してくれません。
派遣の失業保険について教えて下さい!
派遣の失業保険について教えて下さい!先月の5月末で派遣先会社からいわゆる『派遣切り』にあい契約更新がなくなった為退職いたしました。約3年10ヶ月働いていました。失業保険をもらいたいので派遣会社から離職票を発行してもらい、6月1日に3枚つづりの離職票が届きました。離職票にははっきりと覚えていなのですが『契約期間満了の為~』と『本人希望の仕事を紹介できていない為~』と書かれていました。離職票に記名捺印をして6月2日に再度派遣会社に返送致しました。派遣会社の方いわく、ここからハローワークにも書類を送って完成した離職票を再度私の手元に郵送するのでその離職票を持ってハローワークに手続きしに行ってくださいといわれました。私の手元に完成した離職票が届くまで2週間くらいかかるといわれました。そんなものなんでしょうか?あと、今回はおそらく会社都合というとこになるだろうと言われましたが、本当に会社都合で大丈夫なのでしょうか?(最終的にはハローワークの方が決めることですのでそれを待ってみないとこにはわからないと言えばそうなりますが・・・)離職票が戻ってくるとすぐにハローワークに行って手続きを行おうと思いますが何か他に気をつけることはありませんでしょうか?不景気なので求人も探してはいるのですがなかなか希望の職種がありません。またいい機会なので資格勉強もして今よりも少しでも将来困らないようにしたいと思っております。無知で申し訳ありませんがアドバイスどうぞよろしくお願い致します。
会社都合になります。
派遣会社という仲介が入ることで一般企業の直接雇用とは異なります。

派遣法で定められてますが、派遣先都合での打ち切り後、派遣会社は登録者に対して紹介なり対処せねばならず、この不景気では対応できない(登録者に問題があると言う訳ではない)ので会社都合、と解釈します。
もし紹介しても希望に合わない、客先面接で不採用だった場合には自己都合になります。

派遣会社からの離職票が誤って「自己都合」ときた場合には、ハローワークで特定解雇事由に認めてもらぇれば早く失業手当が受けられます。
失業保険について

失業してから1ヶ月経とうとしています。来週から派遣の仕事(長期予定)が始まるかもしれないのですが、
もし仕事が決まって何ヵ月かしてから雇用保険に入る事になった場合、手元にある離職票と雇用保険証はどうしたらいいですか?

1ヶ月間の失業手当は今から手続きしてももらえないんですか?
〉何ヵ月かしてから雇用保険に入る事になった場合
仕事が開始した時点で加入ですけど……。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に入るときに、会社に提出します。
同じ番号で加入歴を通算してもらわないと。

離職票は、すぐに離職したときのためにもっておいた方が良いですね。

〉1ヶ月間の失業手当は今から手続きしてももらえないんですか?
職安に離職票を出して求職登録した人が「失業者」です。
失業者と認定されてから手当の対象期間に入るのです。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
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