失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
アルバイトでの年齢詐称は可能ですか?
現在求職中です。失業保険も切れたことだし、とりあえず、アルバイトの口を見つけました。但し、年齢の壁のため4歳ほど年齢詐称したく思っています。幸い童顔です。失職時に切り替えた国民保険のままならバレることは無いと思うのですが、果たしてどうなのでしょうか?

なお、詐称についての道義的非難等はやめてください。そのバイトも履歴としては決して残したくはない風俗業界でもあるためです。
正社員なら、問題も発生しますが、アルバイトならそのくらい有りでしょう。

国籍詐称もあるのですから。

どっちにしても、食べていくためです。
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
お父様の会社は「法人」でしょうか「個人事業主」でしょうか。また、あなたの就労形態は、他の従業員と同様の扱われ方でしょうか。そうしたことが不明なためお答えできませんが、一定の基準を満たしていれば「雇用保険の被保険者」となることができます。

※「役員と同居の家族は対象外」は一概には申せません。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
①特にデメリットはないと思います。
ただし、扶養と認められるかが確実でないため、先に扶養申請をして認められてから、任意継続を未納するほうがいいと思います。もし、認められなかった場合、そのまま任意継続でいられますから。

②一般的には、扶養申請時点から1年間の収入見込みを考えるため、過去の収入は問われないことが多いので、認められると思いますが、保険者によっては基準が違うため、ご主人の加入している保険者に確認したほうがいいと思います。

③扶養家族として認定されれば、同様に国民年金の第3号被保険者となり、保険料はかかりません。

④この場合も、保険者の基準によりますが、一般的には、月6万程度のアルバイトなら問題なく認められることと思われます。


補足について
協会けんぽと健康保険組合ですが、協会けんぽは以前は政府管掌で国によって運営されていました。
現在では、民営化され、各健康保険組合と同等の格付けになっています。
どちらも、運営上の法律は、健康保険法によるもので、法定給付等とくに変わりはありません。

しいて言えば、ご主人の健康保険組合のほうが、保険料が安かったり、給付面等が手厚い場合が多いですが、このあたりは、組合によって変わってきますので、なんとも言えませんが、良くなることはあっても、悪くなることはないでしょう。
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